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「格安レンタカー」旅行条件

手配旅行条件(抜粋)

詳しくはこちらをご覧ください。

標準旅行業約款(PDF)

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手配旅行契約旅行の申し込み

「手配旅行契約」とは、当社が、お客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。

旅行の申し込み

当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金の30%以上の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。

契約の成立

手配旅行契約は、当社で契約の締結を承諾し、旅行代金の30%以上の申込金を受理した時に成立するものとします。

旅行代金のお支払い

旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。

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取消料

契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお車1台につき下記の料率で取消料をいただきます。

       
解 除 時 期 等 取消料・違約料
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
8日目に当たる日以前の解除 無 料


  7 日目に当たる日以降の解除 旅行代金の30 %
旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40 %
旅行開始当日に解除する場合 旅行代金の50 %
無連絡不参加及び旅行開始後に解除する場合 旅行代金の100 %

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当社の責任及び免責事項

  1. 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
    1. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    2. 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
    3. 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    4. 日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    5. 自由行動中の事故
    6. 食中毒
    7. 盗難
    8. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
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    個人情報のお取り扱いについて

    当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

    ※このほか、当社及び販売店では、当社、販売店及びこれらと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内・旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い・アンケートのお願い・特典サービスの提供・統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

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